ユナイテッドレンタカー
0120846852

約款 Terms of service

レンタカー利用規約〈約款〉

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.カミタケモータース(以下「当社」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

2.当社は、この約款、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

第2条(予約)

1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所(店・営業所)、借受期間、返還場所(店・営業所)、運転者、チャイルドシート・カーナビ等の付属品の要否、その他の借受条件を明示して予約するものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡約款(以下「貸渡約款」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。

4.第1項の予約を取り消し、また借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第3条(貸渡契約の締結)

1.当社は、貸渡できるレンタカーがない場合または借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証とその他身分を証明する書類の提示を求め、運転免許証および提示された書類の写しをとることがあります。

2.貸渡契約の申し込みは、第2条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

第4条(貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。

3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4.第2項の場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

第5条(貸渡契約の解除)

1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知または催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が第4条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき、またはレンタカーが損傷あるいは故障したとき。

(3)第9条各号に該当するとき。

2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合は、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

1.レンタカーの貸渡期間中において、天災その他の不可抗力の事由によりレンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとし、貸渡から契約終了までの期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。

第7条(中途解約等)

1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得てレンタカーを返還のうえ貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は第26条の中途解約手数料を支払うものとします。

2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故または故障により、借受人が貸渡期間中にレンタカーを返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。

3.前項により借受人がレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返還しないものとします。

第8条(借受条件の変更)

1.貸渡契約の成立後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。

3.借受人は、第1項に従って貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の借受条件はすべて延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

1.当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

(2)酒気を帯びているとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナーなどによる中毒症状等を呈しているとき。

(4)予約に際して定めた運転者と、レンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。

(5)借受人がチャイルドシートを使用せず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。

(6)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納したことがあるとき。

(7)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(8)過去の貸渡(他社レンタカーの貸渡を含む。)において、第32条第1項に記載の事項のいずれかに該当する行為があったとき。

第3章 貸渡自動車

第10条(開始日時等)

1.当社は、第3条第2項で明示された開始日時および借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

第11条(貸渡方法等)

1.当社は、借受人と共同して、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備ならびに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで、該当するレンタカーを貸し渡すものとします。

2.当社は、前項の確認においてレンタカーに整備不良などを発見した場合には、交換などの処置を講ずるものとします。

3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章 貸渡料金

第12条(貸渡料金)

1.当社が受領する貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本貸渡料金および貸渡に付帯する付帯料金(乗り捨て料金を含む。)の合計額とします。

第13条(貸渡料金改正に伴う処置)

1.前項の貸渡料金を、第2条による予約をした後に改定した場合は、前条第1項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとします。

第5章 責任

第14条(定期点検整備)

1.当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

第15条(日常点検整備)

1.借受人は、借受期間中に借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第16条(借受人の管理責任)

1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときから始まり、当社に返還するときに終了するものとします。

第17条(禁止行為)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを転貸し、または担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造する等、その原状を変更すること。

(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーの各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。

(5)当社の承諾を受けることなく、借受人および貸渡契約締結時に定めた運転者以外の者にレンタカーを運転させること。

(6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(8)前各号のほか、貸渡契約に違反する行為を行うこと。

第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

第19条(賠償責任)

1.借受人は、その責に帰する事由による事故によりレンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業保証として、別に定める損害賠償金(休車による損害金)を支払うものとします。

2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者または当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第6章 自動車事故の処置等

第20条(事故処理)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中に当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況などを当社に報告すること。

(2)当該事故に関し、当社および当社が契約している保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅延なく提出すること。

(3)当該事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。

2.借受人は、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第21条(盗難)

1.借受人は、レンタカーの借受期間中に当該レンタカーが盗難にあったときには、直ちに最寄りの警察に通報するとともに、被害状況などを当社に報告し、当社の指示に従うものとします。

第22条(補償)

1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約および当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内で補償するものとします。

(1)対人補償(1人当たり) 無制限

(2)対物補償(1件当たり) 無制限

(3)車両補償(1事故当たり) 時価額

(4)搭乗者補償(1人当たり) 3,000万円

2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。

3.損害保険または補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。

4.警察および当社に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項ないし第5項のいずれかに該当して発生した事故、第17条第1項ないし第8項のいずれかに該当して発生した事故の損害については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害補償を受けられないことがあります。

第23条(故障等の処置等)

1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。

2.借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レンタカーの引き取りおよび修理に要する費用を負担するものとします。

3.借受人は、レンタカーを貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタカーの提供またはこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に請求できないものとします。

第24条(不可抗力事由による免責)

1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡または代替レンタカーの提供をできなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取り消し、払い戻し

第25条

1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合、または借受開始予定時刻を1時間以上経過しても貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。

2.第2条の予約があったにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合、または貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。

4.当社および借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項を定める場合を除き、相互になんらの請求をしないものとします。

第26条(中途解約手数料)

1.借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金<貸渡契約時に定めた乗捨店舗にかかる乗捨て料金を除く>)-(貸渡契約期間に対応する貸渡料金<解約時の実際の乗捨店舗にかかる乗捨て料金を除く>)×50%

第27条(貸渡料金の払い戻し)

1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれの各号に定めるところにより、借受人から受領した貸渡料金の全部または一部を払い戻すものとします。

(1)第6条第1項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡時から貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

(2)第5条第2項または第7条第1項により、借受人が解除または解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡時から解約によりレンタカーを当社へ返還したときまでの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。

2.前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料その他当社が受領すべきものがある場合は、これと相殺することができるものとします。

第8章 返還

第28条(レンタカーの確認等)

1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けた時に確認した状態で返還するものとします。

2.当社は、レンタカーの返還にあたり、借受人の立会いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。

3.借受人は、レンタカーの返還にあたり、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品について責任を負わないものとします。

第29条(レンタカーの返還時期等)

1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2.借受人が前項に違反したときは、借受人は、これにより当社に発生した一切の損害を賠償するものとします。

第30条(レンタカーの返還場所など)

1.レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。

2.借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第31条(貸渡料金の精算)

1.借受人は、レンタカー借受時に貸渡料金の精算をしなければならないものとします。

2.レンタカー返還時にガソリン・軽油等の燃料未充填の場合には、借受人は当社が別途定める料金表に従い算出した燃料代を支払うものとします。

第32条(レンタカーが返還されない場合の処置)

1.当社は、借受人が貸渡期間満了の時から48時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じない時、または借受人の所在が不明等、乗り逃げされたものと認められる時は、刑事告訴を行うなど法的手続きの処置を取るものとします。

2.当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法によりレンタカーの所在を確認するものとします。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人は第19条第2項の定めにより当社に与えた損害について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収および借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合当社はレンタカー内の遺留品について責任を負わないものとします。

第9章 雑則

第33条(消費税、地方消費税)

1.借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税、地方消費税を別途当社に支払うものとします。

第34条(遅延損害金)

1.借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第35条(邦文約款の優先適用)

1.邦文約款と英文約款の用語または文章につき齟齬が生じた場合、邦文約款を優先適用します。

第36条(契約の細則)

1.当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。

2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の店舗(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレットおよび料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。

第37条(管轄裁判所)

1.この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。